1条(名称)
本校は,「チューリッヒ日本人学校補習校」(以下「補習校」という)と称する。
2条(目的)
1項 補習校は,チューリッヒ州及びその周辺に在住する児童生徒で,チューリッヒ日本人学校全日校
(以下「全日校」という)に通学していない者に対し,日本語の補習教育を行うことを目的とする。
2項 スイス国の関連法令に際してのスイス当局の条件は遵守する。
3条(学部・対象者)
幼稚部・小学部・中学部・高等部・国際部を設ける。それぞれの設置クラスは希望者数を考慮して運営委員 会が決定する。
1. 小学部・中学部は,主として日本語を母国語とし,毎年4月1日現在で満6歳以上15歳未満の児童生徒 を対象とする。ただし,中学部卒業者が受講することを妨げない。
2. 幼稚部は,毎年4月1日現在で満4歳以上の幼児を対象とする。
3. 高等部は,毎年4月1日現在で満15歳以上であり,なおかつ本校が定める学習能力の基準に達した生 徒を対象とする。
4. 国際部は,毎年4月1日現在で満6歳以上であり,主として日本語以外の言語を母国語とする児童生徒 を対象とする。
4条(運営)
運営は,法人チューリッヒ日本人学校運営委員会(以下「運営委員会」という)が行う。
5条(職員)
1項 職員は,校長,教頭,講師,事務職員その他とする。
2項 校長は,校務をつかさどり,所属職員を監督し,及び必要に応じ児童生徒の教育をつかさどる。
3項 教頭は,校長を助け,校務を整理し,及び必要に応じ児童生徒の教育をつかさどる。
4項 教頭は,校長に事故あるときはその職務を代理し,校長が欠けたときはその職務を代行する。
5項 講師は,児童生徒の教育をつかさどる。
6項 校長は,校務を職員に分掌させることができる。
7項 職員の服務規定は,別に定める。
6条(学年・学期・授業実施日)
1項 学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
2項 学年を次の3学期に分ける。
1学期4月1日~7月31日
2学期8月1日~12月31日
3学期1月1日~3月31日
3項 授業日数は,年間39日とする。
4項 授業日は,休業日を除く毎土曜日2時間とする。
7条(休業日)
1項 休業日は,次のとおりとする。
1. 長期休業
年度替え休業( 3月から4月にかけて約2授業日)
春季休業(4月の1授業日)
夏季休業( 7月から8月にかけて約5授業日)
秋季休業(10月の1授業日)
冬季休業(12月から1月にかけて約1授業日)
スポーツ休暇( 2月の1授業日)
2. 現地祝祭日
メーデー(5月1日),建国記念日(8月1日),クリスマス(12月25日),
聖ステファン記念日(12月26日),聖土曜日(復活祭前日)
3. 日本の祝日
元日(1月1日),天皇誕生日
2項 前項の規定にかかわらず,必要がある時は,校長は運営委員会の承認を得て,休業中に授業もしくは
行事を行い,または特別に休業日を設けることができる。
8条(入園・入学・編入学,退学等の手続き)
1項 入園・入学及び編入学
入園・入学及び編入学を希望する者は,所定の「入学申請書」を提出し,校長に許可を得なければな
らない。入園・入学・編入学が許可された場合,保護者は校納金として定めるところの入学金・授業
料を納めなければならない。
2項 退学
退学を希望する者は,7日前までに所定の「退学届」を校長に届けなければならない。
3項 休学
病気等やむを得ない理由により,3か月以上出席することができず,休学しようとする者は,「休学
願い」に医師の診断書など,その事由を証明する書類を添えて校長に届けなければならない。
1. 校長が前項の事由が正当であると認めた場合,休学を許可するものとする。
2. 休学が可能な期間は3か月以上,1年以内とする。
3. 休学を許可されたものは,休学期満了の翌授業日から復帰できる。ただし,復帰学年について
は,児童生徒並びにその保護者の意向を尊重し校長が判断するものとする。また,休学期間中で
あってもその事由が消滅したときは休学を解除する。
4. 休学中の授業料については,規定の金額の1/2を納めるものとする。
4項 欠席
保護者または児童生徒の一身上に重要な変更が生じた時,及び児童生徒が病気その他の理由で欠席す
るときは,保護者はその旨を校長に届けなければならない。
5項 出席停止
校長は,児童生徒が他の児童生徒の教育又は健康に著しい支障をきたすと認める時は,当該児童生徒
の出席を停止することができる。
9条(評価・評定)
教職員は,児童生徒の成績を評価・評定し,校長の承認を受けるものとする。
10条(課程の修了・卒業)
1項 学年の課程の修了は,学年の出席状況と成績によって認定する。
2項 最終学年の課程を終えたものには,全課程を修了したものと認定し,卒業証書を授与する。
3項 卒業認定に関しては,3学期に本校に在籍かつ出席し,卒業学年の教育課程を修了しているものに卒業
証書を授与する。その際,3月分までの授業料を納入していなければならない。
11条(校納金)
1項 児童生徒の代表保護者は,入学金・授業料その他の校納金を定めるところにより納入しなければなら
ない。なお,入学・在籍する児童生徒が日本を本拠地または発祥の地とする企業(日本企業)からの
派遣社員家族(スイス滞在予定期間が1年未満トレーニーを除く)である場合,当該企業または派遣社
員が「法人チューリッヒ日本人学校」の会員であること,及び「チューリッヒ日本商工会」の会員
(スイスに当該企業の拠点が存在しない場合は個人会員)であることの2つを入学・在籍の条件とす
る。これは,本校の運営が,校納金に加え,日本政府からの補助金やチューリッヒ日本商工会からの
賛助金等でまかなわれていることに起因する。
2項 校納金については,「法人チューリッヒ日本人学校校納金」に別途定めるものとする。
12条(賞罰)
1項 校長は,他の模範とするに足ると認められる児童生徒を表彰することができる。
2項 校長は,学校教育の趣旨に反する行為のあった児童生徒を懲戒することができる。
13条(改正)
本規則は,運営委員会の決議により改正することができる。
(2012年 4月 1日一部改訂)
(2018年11月 8日一部改訂)
(2019年11月23日一部改訂)
(2022年 7月 1日一部改訂)
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